“相続登記”
手続き、
まるっと
お任せください。
広田司法書士事務所はお客さまの大切な今後の人生について、
「一緒に考えるお手伝い」をします。
広田司法書士事務所はお客さまの
大切な今後の人生について、
「一緒に考えるお手伝い」をします。
お問い合わせください。
個人事務所ならではの
丁寧なヒアリング
一口に相続とは言っても、相続の問題はとてもデリケートで
お客さま毎に抱える悩みは様々です。
個人事務所だからこそお客さまひとりひとりに親身に寄り添い、
丁寧に時間をかけて不安や疑問に納得いくまでお答えしていきます。
土・日・祝も朝8時〜夜8時まで
スピーディーな対応
平日•日中は忙しくて手続きが進められずお困りな
お客さまも多いことから、土•日•祝日、朝の8時から夜の8時まで、ご連絡をお待ちしております。お仕事終わりなどご都合のつくお時間にご連絡ください。
急なご相談にもスピーディーに対応いたします。
業務経験28年
長年の経験を元にお客さまのお悩みを解決します。
相続件数2,500件以上
多くのお客さまのお悩みを解決した実績がございます。
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面倒な書類の
記入収集なし -
必要書類を
すべて代行収集 -
遺言の相談もOK
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役所に足を運ばずに
自宅で完結 -
申請書類の作成を
おまかせ -
法務局への申請
問い合わせの対応OK
ご相談は無料です。
いつでもお気軽に
お問い合わせください。
WEBからお問い合わせ
相続登記の完了までの期間は?
総額いくらかかるのか不安。
必要書類がわからない。
誰が相続すべきかわからない。
安心感がある銀行や大手企業へ依頼をしたけど、報酬料が高額で、依頼できなかった。
安価な金額だったため事務所へ依頼をしたけど、十分に対応できる人員が在籍して
おらず、手続きが遅延した。納得のいく説明がなく、不安なまま手続きが進み、
しかも完了までかなり時間がかかった…など。
複雑で手間のかかる、
必要書類の収集
ご自身ですべての書類を収集しようとすると、遠方で取得に行けない、平日の日中時間が取れないなど問題も多く発生します。
お困りごとがあればお気軽にお問い合わせください。
誰が相続人になるべきかの
的確なアドバイス
2500件以上の実績があるため、様々な事象において、的確なアドバイスが可能です。また、複雑な案件では提携税理士を交えて、税務上でも法的にも問題の
ない相続人様の選定を行います。
複雑な遺産分割協議書の作成
相続人全員での話しあった結果を書面に残すことで、全員が合意したことの証明となります。作成と共に法務局への申請までまるっとお任せできます!
正確でスピーディーな
相続登記
お客さまとのヒアリングで必要な書類を的確に把握することで、書類不足による作業の遅延を防ぐことができます。
税務上の問題が発生する場合は、
提携税理士を紹介
相続税の支払い等が発生する場合、当事務所と提携している税理士がおりますのでスムーズに解決することができます。
費用は事前にお知らせします!
標準法定相続一つの申請につき、
いただく報酬は69,800円(税別)
1申請あたりの手数料 76,780円(税込)
※固定資産評価によって差があります。
相続登記が義務化されます。
令和6年4月1日から3年以内に
正当な理由なく
申請しない場合
10万円以下の過料となります。
相続登記を放置していると
様々な“リスク”があります。
その他にも相続登記を放置することで
起きるリスクは多くあります。
ご相談は無料です。
いつでもお気軽に
お問い合わせください。
WEBからお問い合わせ
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お問い合わせ
お電話またはメールにてご相談内容をお伝えください。内容を確認し、面談の日程を決めさせていただきます。その際に必要な資料等についてもお知らせいたします。
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不動産評価額の確認
固定資産納税通知書を、FAXもしくはメールへの添付をお願いいたします。
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提案・お見積もり
ご相談内容を元に見積もり費用を算出し、概算の見積もりを提示いたします。
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書類を作成、送付・返送
見積もりにご納得されましたら、戸籍収集を行い登記に必要となる委任状等を作成し相続人様へ郵送いたします。
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登記申請
委任状等が広田事務所に到着し、登記費用をお振込みいただきましたら管轄法務局へオンライン申請いたします。
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郵送
相続登記完了次第、新しい権利書を相続人様へ郵送し手続き終了となります。
1994年に開業して以来28年、
相談件数は2,500件以上。
“誠実に正確に”をモットーに、
お客さまへ寄り添って参りました。
はじめまして、広田司法書士事務所の広田明彦と申します。
初めてのことで何から始めたらいいのかわからない、そんな声をよくいただきます。そんな時は「何に困っている」かをお聞かせいただければ大丈夫です。
私たち司法書士は、相続登記の専門家です。「皆さまが安心して、納得できる相続」のお手伝い・ご提案をさせてください。
司法書士
広田明彦
兵庫県司法書士会会員 | 登録番号第2275号 |
---|---|
公益社団法人 | 成年後見センター・ リーガルサポート正会員 |
略歴
昭和37年12月 | 兵庫県神戸市にて出生 |
---|---|
平成6年12月 | 司法書士登録 |
平成7年2月 | 大阪府池田市にて広田司法書士事務所開設 |
令和3年12月 | 兵庫県神戸市灘区へ事務所を移転 |
広田司法書士事務所
所在地
〒657-0067
兵庫県神戸市灘区篠原本町3-8-7
電話番号
078-802-6539
阪急六甲下車神戸市バス2系統
篠原3丁目下車南へ徒歩1分
\兵庫・大阪・京都への/
出張相談も可能です!
オンラインでのご連絡はもちろん、神戸市を中心に兵庫・大阪・京都ならどこへでも出張相談をお待ちしております。
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相続登記を依頼した場合、必要書類はありますか?固定資産納税通知書が必要になります。
戸籍は司法書士にてお取寄せいたします。遺産分割協議が必要な場合は相続人様全員の印鑑証明書が必要です。
また、場合によっては権利書をお預かりすることもあります。 -
相続登記に期限はありますか?令和6年4月1日から義務化され、相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内となります。
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費用は総額でいくらかかりますか?国に支払う税金+司法書士に支払う報酬になるのですが、国に支払う税金は登録免許税(固定資産評価の1000分の4)、戸籍、郵便料金などの実費が発生します。
たとえば固定資産評価が2000万であれば登録免許税は8万円となります。司法書士報酬に関しては、標準的な法定相続の場合1件の申請で69,800円(税別)です。詳しくはお問い合わせください。 -
相続する不動産が全国に複数ありますが依頼は可能ですか?可能です。全てオンライン申請で対応しております。
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父が亡くなり相続人は母と子ども二人ですが、誰が相続すべきか判断がつきません。相続してすぐにご売却されるのか、それとも母が引き続き居住されるのかなどケースバイケースで相続人を決定いたします。場合によっては提携税理士による税務相談により判断いたします。
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相続人の一人が海外に居住しており日本の印鑑証明書がありませんが、遺産分割協議はできますか?その居住地の最寄りの日本大使館(領事館)にて印鑑証明書に代わるサイン拇印証明を遺産分割協議書に合綴する手続きで可能となります。
お客さまにとって最善の解決策を
ご提案してまいりますので、
是非一度詳しい事情や状況を
お聞かせください。
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